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★ CEマーキング制度の目的 欧州統一市場で販売される工業製品に適用される「CEマーキング」制度として知られる欧州連合(EU)圏内の製品流通規制は本来、製品ユーザーの安全を確保するための安全規制として開始されたものが、時代の要求に対応して電磁波障害防止(EMC)の分野にも拡張され、更に最近では種々の環境保全対策を製品メーカーへ要求する動向にあり、この規制は将来的に益々強化されるものと予想されます。 このためEU圏外から欧州統一市場へ向けて工業製品を輸出する場合の敷居が従来より高まっている反面、EUが定める所定の流通規制対策、即ちEC指令に基づく「EC認証手続き」を済ませた製品は原則として統一市場内での自由な流通を許し、それまでに求められたEU加盟国毎の流通許可は不必要となった大きな利点もあります。 しかし製品上に(所定図案の)「CE」マークを表示するのは、当該の製品に適用されるEC指令の規定に従う認証手続きをメーカーが無事完了したことの自己証明であり、万一このステップに手抜かりがあると監督官庁の摘発を受けかねません。またメーカーによる自己認証手続きが許される場合も、監督官庁からの要請があれば所定手続きの完了を必要書類で証明する必要があります。 ★ 弊相談所の全般的な支援サービス 「CEマーキング」制度への対策として原則的には当該の製品に適用されるEC指令で定める基本的要求を満足すれば十分ですが、どの様な手法をとれば良いかの具体的な基準はEC指令に示されません。従って現場では製品に適用される欧州規格(EN)を参照せねばなりませんが、EC指令には具体的なENシートナンバーを掲げないのが通常のため、対策を講じる場合は独自で参照すべきENシートを検索する必要があります。なお最新技術を利用した製品に適用されるENの検討は技術開発より立ち後れるのが通常のため、EU公認検査機関の判断を仰がざるを得ないケースが多くなります。 また一製品に複数のEC指令が適用される場合も、「CE」マーク表示のある製品は必要な全てのEC指令を満足するものと見なされる原則のため、その見逃しがあると最悪の場合、メーカーは法律違反に問われかねません。 弊相談所では上記の事情を考慮した全般的な支援サービスを提供していますが、その具体的な事例を以下に掲げます。 ● 製品に適用される全てのEC指令やENシートナンバーの検索・調査 ● EC指令に基づくドイツ国内実施法の参照 ● 製品に適用されるENとJISに定められる規定の対照比較 ● EU公認検査機関における(任意・強制)テストの申請代行とフォローアップ ● EC認証手続きに必要な(取説などの)書類や技術資料の作成支援 ● 特定製品のEC認証手続きステップを総括した一括プロジェクト支援 ★ これまでの実績 弊相談所ではドイツを中心とする欧州統一市場で製品を販売する日系企業を主なカスタマーとして支援サービスを提供してきましたが、その中から一部の代表的事例を以下に掲げます。 ● 電気製品メーカーの依頼によるEC指令への対応策調査・助言 ● 電子製品メーカーの依頼による公認検査機関でのテスト申請代行 ● 産業機械のメーカーの依頼による、機械のEN適合性に関する具体的調査 ● 総合商社の依頼による公認検査機関テスト・レポートの正当性評価 ● JETRO様のご依頼による、電気安全(LV)EC指令の改定に関する講演
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サイト最終更新: 2007年9月23日
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